○三郡衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和6年3月27日

条例第2号

三郡衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年三郡衛生組合条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第5条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第33条)

第4章 雑則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与の支払)

第4条 三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、給与条例第4条第2項に規定する給料表を準用する。

2 前項の規定により準用する給料表の適用範囲は、規則で定める。

(職務の級)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第7条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第8条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準により支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 給与条例第13条第1項第2項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、管理者が規則で定める。

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「において正規の勤務時間」とあるのは「において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において正規の勤務時間という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは管理者が規則で定める。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条の2第1項及び第2項の勤務は、第12条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第15条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条の規定において準用する給与条例第13条及び第13条の規定において準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当の額を算出する場合において、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。

(期末手当)

第16条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(勤勉手当)

第17条 給与条例第17条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条の規定において準用する給与条例第13条及び第13条の規定において準用する給与条例第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出に当たっては、給与条例第16条の規定を準用する。

(給料の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三郡衛生組合条例第1号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第7条までの規定を適用して得た額に、当該額に第9条の規定により得た割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬は、その職務の特殊性に基づいて、規則に定める基準により支給する。

(地域手当に相当する報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員には、第9条で規定する地域手当に相当する額を報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第23条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、100分の125)」とする。

(休日勤務に係る報酬)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(宿日直勤務に係る報酬)

第25条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第15条の2に定める額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。

(報酬の端数処理)

第26条 第30条に規定する勤務1時間当たりの報酬額、第23条及び第24条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第27条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が15時間30分未満である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第28条 給与条例第17条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月あたりの平均額」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第29条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第30条 第23条第24条及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の日数を差し引いたものに規則で定めるものを乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第31条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

第4章 雑則

(給与からの控除)

第34条 給与条例第2条の2第3項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第35条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第36条 この条例において準用する給与条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該年度中の当該改正による給与を適用する日は、管理者が規則で定める。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第20条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定める者に該当するもの

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(三郡衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 三郡衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和60年三郡衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する条例の一部改正)

3 三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する条例(昭和52年三郡衛生組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務、相当の知識又は経験を必要とする職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

三郡衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和6年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和6年3月27日 条例第2号