○三郡衛生組合一般職の職員の旅費支給条例

昭和38年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、職務のため旅行する三郡衛生組合一般職の職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が職務のため三郡衛生組合事務所のある市(以下「市内」という。)の区域外に旅行するときは、別表により旅費を支給する。ただし、特別の事情により定額の車賃でその実費を支弁し難い場合は、その実費を支給することができる。

第3条 管理者は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず旅費の定額を減額し、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができる。

(市内出張旅費)

第4条 市内出張で鉄道によるものは鉄道賃実費、陸路片道4キロメートル以上で管理者が必要があると認めるものについては車賃、引き続き8時間以上にわたるときは日当として第2条で定める日当の2分の1に相当する額を支給することができる。

2 前項の場合において、職務の都合で宿泊したときは、第2条に定める宿泊料の定額を超えない範囲内で宿泊料の実費を支給することができる。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、順路によって計算する。ただし、職務の都合又は天災その他やむを得ない事由で順路によって旅行し難い場合は、現に通過した通路による。

(鉄道賃、船賃及び車賃)

第6条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 陸路旅行とは、陸上の旅行で鉄道によらないものをいう。

(日当及び宿泊料)

第7条 日当は日数に応じて、宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。

2 水路旅行には、宿泊料を支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により上陸して宿泊を要した場合は、この限りでない。

第8条 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満及び、陸路25キロメートル未満の旅行にあっては、職務の都合で宿泊した場合を除くほか、その日当は、定額の2分の1に相当する額とする。

(路程の計算)

第9条 旅費の計算に用いる路程は、山梨県所定のキロ程表による。ただし、これにより難いときは、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程又は旅客鉄道会社キロ程表による。

2 旅行の鉄道賃又は車賃は、各その路程を通算して算出する。ただし、路程の通計上の1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 近距離旅行及び市内出張等のため公用車を使用したものについては、鉄道賃及び車賃を支給しない。

(年度経過を区分して計算する旅費)

第10条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行において年度の経過により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到達する日でその陸路を区分して計算する。

(退職者等及び遺族の旅費)

第11条 旅行中転職、退職又は解職となった者に対しては、旅行先から事務所所在地に至るまで前職相当の旅費を支給する。

2 旅行中死亡した場合は、前項の規定に準じてその旅費額に相当する額をその遺族に支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年9月27日条例第10号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和55年3月7日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

鉄道賃、船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

実費

37円

1,400円

8,000円

1,400円

県内

実費

37円

1,400円

7,000円

1,400円

三郡衛生組合一般職の職員の旅費支給条例

昭和38年4月1日 条例第6号

(令和5年3月28日施行)