○三郡衛生組合事務局設置条例
令和5年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 組合の計画及び実施に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 組合の総務、財政に関すること。
(4) 組合財産の管理に関すること。
(5) 職員の人事及び給与に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
(職員)
第3条 前条の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、三郡衛生組合の職員の定数に関する条例(昭和40年条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。