○三郡衛生組合の職員の定数に関する条例
昭和40年1月11日
条例第5号
三郡衛生組合の職員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 定数 | 所掌 |
事務職員 | 3 | 事務局 |
技術職員 | 1 | し尿処理場 |
業務職員 | 4 | し尿処理場 |
事務職員及び業務職員 | 3 | 火葬場 |
附則
この条例は、昭和40年2月1日から施行する。
附則(昭和40年8月11日条例第6号)
この条例は、昭和40年8月20日から施行する。
附則(昭和43年10月21日条例第5号)
この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和52年6月18日条例第7号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。