○三郡衛生組合資金管理及び運用基準
令和4年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公共団体の自己責任にかなう公金の管理運用を行うため、本市の資金管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当者の基本的尊守事項)
第2条 公金の管理、運用に当たる会計管理者及び担当職員は、その在任期間中において金融機関の自己開示情報、新聞、放送等第三情報の把握を怠らないこと。
(資金の種類)
第3条 この訓令でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。
(資金運用基準)
第4条 資金運用上次の事項に抵触した場合は、当該金融機関への預貯金は中止し、運用期間中の預貯金が抵触した場合には、速やかに解約を行い、元金の保全を行う。
(1) 自己資本比率が、国際基準適用金融機関にあっては8%以上、国内基準適用金融機関にあっては4%を維持できないとき。
(2) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。
(3) 三郡衛生組合公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合
(4) 他の金融機関に比較して、ディスクロージャーの内容が著しく劣り、あるいは改善が見られない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が求めた事項に対し明確な説明が得られない場合
(歳計現金の管理運用)
第5条 歳計現金は、支払に対応する準備金であることから、各課等から翌月の収入支出見込額調書を提出させることにより、資金の需給を把握する。
2 会計課に収納された歳計現金は、原則として指定金融機関の普通口座に入金することにより管理する。
3 会計管理者は、指定金融機関への預金を継続しておくことが不適当と判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。
5 支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合は、普通預金と通知預金の利率の差を勘案して、適正な額を通知預金で運用する。
6 前項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により会計管理者がその都度決定する。
(歳入歳出外現金の管理運用)
第6条 歳入歳出外現金の管理運用は、歳計現金の例による。
(基金の管理運用)
第7条 基金に属する現金は、一括管理し、運用するものとする。
2 各種基金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理し、運用は定期預金とする。ただし、利回りの比較等において他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、他の金融商品での運用ができるものとする。
3 基金運用に係る指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関の業務コスト、市の借入金の状況、運用資金の総額等を勘案して会計管理者が決定する。
4 基金の運用に関し必要な事項については、会計管理者が別に定める「三郡衛生組合基金運用指針」による。
(一時借入金の管理)
第8条 一時借入金は、歳計現金として管理する。
(預託金の管理)
第9条 預託金の管理に関し必要な事項については、市長が別に定める告示による。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、預金と借入金相殺等を含めた必要な保護策については、南アルプス市公金管理調査会において研究する。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。