○三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月2日

規則第1号

三郡衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和56年三郡衛生組合規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三郡衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第6条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があった場合には公務の運営に支障がある場合を除き、同条第1項の休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員がその子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校に就学している子のある職員が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る。)を送迎するため赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第6条第4項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、管理者が別に定める機関に勤務する職員とする。

3 任命権者は、条例第6条第4項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、又は同条第3項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児を行う場合の早出遅出勤務の制限)

第9条の2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、第4条の2第1項第2号に該当する者である職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、任命権者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、早出遅出勤務開始日の前日までにしなければならない。

2 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第9条の4 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の2に規定する者に該当することとなったこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第9条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。

2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第9条の7 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の5に規定する者に該当することとなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第9条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第9条の9 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(要介護者)

第9条の10 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第22条及び第22条の2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の11 第9条の3から第9条の9まで(第9条の4第1項第3号及び第4号第9条の5第9条の7第1項第3号及び第4号並びに第9条の9第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の3第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、第9条の4第1項第1号第9条の7第1項第1号及び第9条の9第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第1項第2号第9条の7第1項第2号及び第9条の9第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の6第1項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、第9条の8第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第9条の9第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第1号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の12 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合職員給与条例第1号。以下「職員給与条例」という。)第13条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員給与条例第13条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 職員給与条例第13条第1項第1号又は第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員給与条例第13条第3項に規定する8時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 職員給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は8時間(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は8時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 前項第2号に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回るときには、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(傷病休暇)

第14条 傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

2 傷病休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする傷病休暇を日に換算する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(公民権行使休暇)

第15条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇)

第16条 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇は、職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(骨髄提供休暇)

第17条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

2 骨髄提供休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(ボランティア休暇)

第17条の2 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇の期間は、1の年における期間とする。

(婚姻休暇)

第18条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(任命権者が管理者の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。

(妊娠中又は出産後の職員の通院休暇)

第19条 妊娠中又は出産後の職員の通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。

(分べん休暇)

第20条 分べん休暇は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合における休暇(第37条第2項において「産前休暇」という。)及び多胎妊娠以外の場合において、当該女性職員の母体の保護を図るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇(第33条において「承認による産前休暇」という。)並びに女性職員が出産した場合における休暇とする。

(育児休暇)

第21条 育児休暇は、生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。

2 男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(配偶者出産休暇)

第22条 配偶者出産休暇は、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする配偶者出産休暇を日に換算する場合については、第13条第2項の規定を準用する。

(男性職員の育児参加休暇)

第22条の2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次条において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの間において、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする男性職員の育児参加休暇を日に換算する場合には、第13条第2項の規定を準用する。

(子の看護休暇)

第22条の3 子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子の看護休暇の期間は、1の年における期間とする。

3 子の看護休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする子の看護休暇を日に換算する場合には、第13条第2項の規定を準用する。

(短期の介護休暇)

第22条の4 短期の介護休暇は、要介護者の介護又は世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該介護又は当該世話のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 短期の介護休暇の期間は、1の年における期間とする。

3 短期の介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した短期の介護休暇を日に換算する場合には、第13条第2項の規定を準用する。

(忌引き)

第23条 忌引きは、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 忌引きの期間は、死亡した親族に応じ条例別表付表2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。

(父母の祭日休暇)

第24条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(夏季休暇)

第25条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 夏季休暇の期間は、1の年の7月から9月までの間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。

(感染症まん延防止休暇)

第26条 感染症まん延防止休暇は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(住居滅失・損壊休暇)

第27条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(非常災害交通遮断休暇)

第28条 非常災害交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(交通機関の事故等による不可抗力休暇)

第29条 交通機関の事故等による不可抗力休暇は、職員の責めによらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。

(生理休暇)

第30条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。

(介護休暇)

第31条 介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(休暇の日数及び期間の計算)

第32条 条例第11条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。

(1) 年次有給休暇は、暦年による。

(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。

(3) 傷病休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部又は一部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(傷病休暇及び特別休暇の承認)

第33条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)とする。

第34条 任命権者は、傷病休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第37条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条から第30条までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第35条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出)

第36条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

(傷病休暇及び特別休暇の請求等)

第37条 傷病休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。

3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第38条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、その事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第39条 第37条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。

2 任命権者は、傷病休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

(報告)

第40条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された三郡衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和56年三郡衛生組合規則第7号)第7条の有給休暇であって、同一の事由について第18条第22条第23条又は第27条に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第18条第22条第23条又は第27条の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第2号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の日を三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年三郡衛生組合条例第1号)第8条の2に規定する早出遅出勤務の開始日とする三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年三郡衛生組合条例第4号)による改正後の三郡衛生組合職員の勤務時間、体暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を同条例第8条第2項に規定する勤務の制限の開始日とする同条例第8条の3第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、第9条の3第1項又は第9条の8第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

(令和5年3月30日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第2項、第11条第1項及び第3項、第11条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の3第1項並びに第21条第2項の規定を適用する。

別表(第11条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月2日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成7年3月2日 規則第1号
平成20年12月1日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年11月29日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第10号