○三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月2日
条例第1号
三郡衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和56年三郡衛生組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 勤務条件の特殊性により第1項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
4 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者の該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところによりその子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところによりその子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところによりその子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号)第13条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項及び第10条第1項において「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する勤務日等をいい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務をすることを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 年次有給休暇、傷病休暇及び特別休暇は、有給休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、三郡衛生組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(傷病休暇)
第13条 傷病休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、その都度必要と認められる期間とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、婚姻、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表に定めるところによる。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々について介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、三郡衛生組合職員給与条例第3条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超ええない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、三郡衛生組合職員給与条例第3条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
第16条 傷病休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定により、この条例の施行の日以後の同項の休日に係る同項の代休日を指定することができる。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の三郡衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第12条第3項の規定により職員が請求する時季に与えることとし、又は第16条の規定により任命権者が承認したものとみなす。
(三郡衛生組合職員給与条例の一部改正)
7 三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郡衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 三郡衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年三郡衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月31日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第2号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成23年3月29日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)特別休暇の基準
特別休暇の種類 | 期間 |
1 公民権行使休暇 | その都度必要と認める期間 |
2 官公署出頭休暇 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄提供休暇 | その都度必要と認める期間 |
4 ボランティア休暇 | 5日以内 |
5 婚姻休暇 | 5日以内 |
6 妊娠中又は出産後通院休暇 | 付表1に定める回数において必要と認める時間 |
7 分べん休暇 | その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内 |
8 育児休暇 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
9 配偶者出産休暇 | 2日以内 |
10 男性職員の育児参加休暇 | 5日以内 |
11 子の看護休暇 | 5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
12 短期の介護休暇 | 5日(第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
13 忌引き | 付表2に定める期間内において必要と認める期間 |
14 父母の祭日休暇 | 1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 |
15 夏季休暇 | 5日以内 |
16 感染症まん延防止休暇 | その都度必要と認める期間 |
17 住居滅失・損壊休暇 | その都度必要と認める期間 |
18 非常災害交通遮断休暇 | その都度必要と認める期間 |
19 交通機関の事故等による不可抗力休暇 | その都度必要と認める期間 |
20 生理休暇 | その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えるときは、その超える期間については、第13条の規定による。 |
付表1 通院回数表
妊娠月数 | 回数 |
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで | 4週間に1回 |
妊娠7月から9月まで | 2週間に1回 |
妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 |
出産から1年まで | 1回 |
備考
1 1月の日数は、28日とする。
2 医師等の特別の指示があった場合にあっては、その指示された回数とする。
付表2 忌引日数表
死亡した親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考 葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。