○三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑火葬残骨灰等における有価金属含有物売払い契約に関する実施基準
令和6年6月3日
基準第2号
1 総則
ふじかわ聖苑から発生した火葬残骨灰等における有価金属含有物売払いについて、指名競争入札に関し必要な事項を定め、適切な処理及び有価金属の効果的な利用を図るものとする。
2 発注の原則
買取業者にあっては、中度な技術等を必要とする業務であることから、確実かつ円滑な処理と、供養・埋葬場所等を備えた業務実績のある業者によるものとする。
3 売払い物件
火葬残骨灰等における有価金属含有物。
4 資格
(1) 火葬残骨灰等処理業者であり、営業年数が5年以上であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 供養先、埋葬処分先住所、処分設備概要、埋葬箇所等が確保されている者
5 業者の選定等
有価金属含有物売払い一式として指名により行うものとする。
6 指名業者選定基準
委託業者の指名基準は、次のとおりとする。
(1) 三郡衛生組合の構成団体である、関係市町のいずれかにおいて入札参加資格審査申請書(火葬残骨灰処理買受)を受理されている事業者のうち、関東甲信越静の1都10県内に本店を有する者
なお、上記事業者とは、契約締結年度に入札参加資格を有する事業者のことであり、「関東甲信越静」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県の1都10県を指す。
(2) 上記(1)の事業者のうち有価金属払下げ買取実績のある事業者
7 指名の通知
選定した業者に対しては、「見積指名通知書」(様式 略)により通知する。
附則
この基準は、令和7年4月1日から施行する。