○三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンターへのし尿等の搬入に係る受入カードの貸付手続及びその取扱いに関する要綱

令和5年6月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンター(以下「三郡クリーンセンター」という。)にし尿等を搬入する者に対して貸し付ける受入カードに係る貸付手続及びその取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「受入カード」とは、運搬車両により三郡クリーンセンターにし尿等を搬入する者が搬入時に使用するカードをいう。

2 この要綱において、「し尿等」とは、家庭系汲み取りし尿(一般家庭の日常生活に伴って発生する汲み取りし尿をいう。)、浄化槽汚泥(浄化槽の清掃に伴い発生する汚泥をいう。)及び合併浄化槽汚泥(合併浄化槽の清掃に伴い発生する汚泥をいう。)

(受入カードの用途)

第3条 受入カードをカードリーダーに読み込ませることにより、計量器により計量された搬入量とともに車両番号等を三郡クリーンセンターの自動計量システムに記録する。

(受入カードの種類)

第4条 受入カードの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生し尿用

(2) 浄化槽用

(3) 合併浄化槽用

(貸付手続)

第5条 三郡クリーンセンターにし尿等を搬入しようとする者は、受入カードの貸付けについて、受入カード貸付申請書(様式第1号)により、三郡衛生組合の管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請内容が適当であると認めるときは、前条に掲げる区分に従い、当該申請者に対し、運搬車両ごとに受入カードを貸し付けるものとする。

3 前項により受入カードの貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、受入カード貸付申請書の借用書欄に記名押印しなければならない。

(貸付期間及び更新)

第6条 受入カードの貸付期間は、貸付を開始した日からその日の属する年度の末日までとし、翌年度以降1年毎の自動更新とする。

(変更手続)

第7条 借受者は、借受者の名称、所在地、運搬車両の変更等、申請内容に変更が生じたときは、受入カード登録内容変更申請書(様式第2号)に変更内容を記入し、受入カードとともに管理者に提出しなければならない。

(受入カードの取扱い及び貸付条件)

第8条 借受者は、受入カードを紛失又はき損することのないよう丁寧に扱わなければならない。

2 借受者は、受入カードを転貸するなどの不正使用をしてはならない。

3 借受者は、搬入に際して、管理者・三郡クリーンセンターの指示に従わなければならない。

4 前項の場合において、指示に従わないときは、管理者は受入カードの返却を求めることができる。

(受入カードの返還)

第9条 借受者は、し尿等の搬入の廃止等により受入カードを使用する必要がなくなったときは、受入カード返却届(様式第3号)を提出するとともに、ただちに当該受入カードを管理者に返還しなければならない。

2 借受者は、受入カードを紛失し、又はき損したときは、受入カード紛失・き損届(様式第4号)により、ただちに管理者に届け出なければならない。

3 借受者は、前項の場合において、引き続き受入カードの貸付を希望する場合は、改めて第5条に定める貸付手続を行わなければならない。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンターへのし尿等の搬入に係る受入カードの貸付手続及び…

令和5年6月1日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)