○三郡衛生組合職員給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郡衛生組合職員給与条例(平成15年三郡衛生組合条例第52号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○三郡衛生組合職員給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郡衛生組合職員給与条例(平成15年三郡衛生組合条例第52号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。