○三郡衛生組合し尿等受入証明取扱要領
令和5年1月27日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、三郡クリーンセンターで受け入れたし尿等の受入量について投入者に証明する証明書の発行について規定することを目的とする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語の概念は以下のとおりとする。
・し尿等 収集車から投入されるし尿又は浄化槽汚泥
・車番 三郡クリーンセンターに投入車両として三郡クリーンセンターに登録された収集車の番号
・受入量 登録された収集車により投入され、三郡クリーンセンターの計量器により計測されたし尿等の量
・業者 三郡衛生組合規約で規定する関係市町の長から許可を受けた、し尿の収集又は、運搬の業者
・計量票 収集車が投入時に三郡クリーセンター受入室で発行される日時、車番、重量等を計量し、収集車に交付する伝票
(証明の申込み)
第3条 証明を受けようとする業者は、別に定める書式(受入証明申請書)を用いて、投入時に受け取る計量票をもとに必要事項を記入し、三郡クリーンセンター所長(以下所長)に申し込むものとする。
・必要事項 投入日、時分、車番、業者名
(証明書の発行)
第4条 証明の申込みを受けた所長は、別に定める書式(受入証明書)を用いて、計量器の記録をもとに以下の事項を記載した証明書を発行する。なお、計測重量1キログラムを受入量1リットルとして計算する。
・記載事項 投入日、時分、投入車番、受入量(l)、業者名
(その他)
第5条 この要領の施行に関して必要な事項は、所長が定める。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。