○三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンター条例
令和5年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 三郡衛生組合(以下「組合」という。)は、住民の福祉増進と環境衛生の向上に資するため、し尿処理施設として、三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンター(以下「三郡クリーンセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 三郡クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三郡衛生組合し尿処理場三郡クリーンセンター
位置 南アルプス市東南湖1080番地
(管理)
第3条 三郡クリーンセンターの管理は、組合が行う。
(使用の許可)
第4条 三郡クリーンセンターを使用しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、三郡衛生組合規約(昭和37年三郡衛生組合規約第1号)第2条に規定する市町(以下「関係市町」という。)の長から許可を受けた、し尿の収集又は運搬の業者(以下「業者」という。)でなければならない。
2 三郡衛生組合管理者(以下「管理者」という。)は、三郡クリーンセンターの業務に支障がないと認めるときは、関係市町以外の業者についても、三郡クリーンセンターを使用させることができる。
(使用の制限)
第5条 管理者は、三郡クリーンセンターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認めるとき。
(使用料及び徴収方法)
第6条 三郡クリーンセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、以下のとおり使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、1リットルにつき1円50銭とする。
3 使用料は当該月分を翌月25日(休日に当たるときはその翌日)までに納付しなければならない。
4 第4条第2項に規定する者が使用した場合の使用料は、協議により定めることとする。
(使用料の減額又は免除)
第7条 管理者は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により三郡クリーンセンター又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(三郡衛生組合立し尿処理場設置に関する条例の廃止)
2 三郡衛生組合立し尿処理場設置に関する条例(昭和38年三郡衛生組合条例第7号)は、廃止する。
(三郡衛生組合し尿処理場使用料条例の廃止)
3 三郡衛生組合し尿処理場使用料条例(昭和38年三郡衛生組合条例第5号)は、廃止する。