○三郡衛生組合非常勤の嘱託職員取扱要綱

平成11年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の設置、勤務条件等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(雇用)

第2条 管理者は、業務の円滑な運営を期するために必要と認めたときは、嘱託職員を置くことができる。

2 管理者は、管理者会の決定に基づいて様式第1号により本人に発令するものとする。

3 嘱託職員の雇用期間は年度をまたがって定めることはできない。ただし、特に必要と認めるときは、期間を定めて雇用することができる。

(職及び任用数)

第3条 嘱託職員の職は、管理者が指定する職とする。

2 嘱託職員の任用数は管理者が決める。

(報酬及び費用弁償)

第4条 嘱託職員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成9年三郡衛生組合条例第1号)に定めるところにより支給する。

2 嘱託職員が公務のため、管内又は、管外に出張したときは、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例により支給する。

(支給方法)

第5条 嘱託職員の報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(勤務時間及び休暇)

第6条 嘱託職員の勤務時間及び休暇は、三郡衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三郡衛生組合条例第1号)と嘱託職員の業務内容を考慮して管理者が定める。

(休息時間及び休憩時間)

第7条 休息時間及び休憩時間は嘱託職員の業務内容を考慮して管理者が定める。

(休日等)

第8条 嘱託職員は、三郡衛生組合の勤務時間、休暇等の関する条例(平成7年三郡衛生組合条例第1号)の定める日には原則として勤務を要しない。

(退職)

第9条 嘱託職員は、雇用期間の満了又は退職の申し出により退職するほか、非行、勤務怠慢、その他これに類する行為があった場合、解雇することができる。

2 管理者は、前項の申し出を受けたときは、これを管理者会で審査し、適当と認めたときは、様式第2号にて、本人に発令するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、嘱託職員の取扱いに関し必要な事項は、そのつど管理者が定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

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三郡衛生組合非常勤の嘱託職員取扱要綱

平成11年4月1日 種別なし

(令和3年12月1日施行)