○職務専念義務の免除に関する基準
令和3年11月18日
制定
○ 職務に専念する義務の特例により職務専念義務を免除される場合
(1) 研修を受ける場合
(2) 保健、元気回復その他厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
① 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置要求の審理に出頭する場合
② 法第49条の2第1項の規定による不服申立ての審理に出頭する場合
③ 組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
④ 国又は地方公共団体の機関若しくは学校等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
⑤ 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合
⑥ 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
⑦ 組合の機関が行う昇任試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
⑧ 任命権者が行う健康診断を受ける場合
⑨ 体育関係大会へ出場する場合
(ア) 国・県・市が主催する大会へ選手として出場する場合
(イ) 国民体育大会の役員等として大会運営委員会から委嘱された場合
⑩ 消防団員を兼職する職員が、消防団の活動を行う場合
⑪ 感染症等の蔓延防止対策のため、感染検査等の結果又は発熱等の症状等により出勤停止の指示を受けた場合
⑫ 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この基準は、制定の日から適用する。