○三郡衛生組合組織規則

令和3年12月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三郡衛生組合規約(昭和37年三郡衛生組合規約第1号。以下「規約」という。)第3条及び第4条の規定により、三郡衛生組合管理者の統括する事務を処理させるための組織に関し、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 三郡衛生組合し尿処理場(以下、「三郡クリーンセンター」という。)に次の課及び係を置く。

衛生課 管理業務係

2 三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑(以下、「ふじかわ聖苑」という。)に次の課及び係を置く。

聖苑管理課 管理係

3 事務局に次の課及び係を置く。

総務課 総務会計係

(事務分掌)

第3条 前条第1項に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の運転業務に関すること。

(3) 受入れ数量の管理に関すること。

(4) 処理排水の水質管理に関すること。

(5) 排煙、臭気、騒音等の環境基準の管理に関すること。

(6) 場内外の安全管理に関すること。

(7) 敷地の環境美化に関すること。

(8) 法定検査に関すること。

(9) 技術管理者の設置に関すること。

(10) その他し尿処理業務全般に関すること。

2 前条第2項に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火葬料の徴収及び入金に関すること。

(2) 火葬許可の事務処理に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 火葬場の運営に関すること。

(5) 敷地の環境美化に関すること。

(6) 会葬業者との連絡調整に関すること。

(7) 構成市町との火葬許可に関する連絡調整に関すること。

(8) その他火葬業務全般に関すること。

3 前条第3項に規定係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会に関すること。

(2) 組合の執行機関に関すること。

(3) 規約、条例、規則等の改廃に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(7) 渉外事務に関すること。

(8) 職員の人事に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 組合の財務に関すること。

(11) 構成市町との連絡調整に関すること。

(12) 三郡クリーンセンター使用料の徴収に関すること。

(13) し尿収集業者との連絡調整に関すること。

(14) その他組合の事務で他の課及び係に属しないこと。

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長を、三郡クリーンセンター及びふじかわ聖苑に所長を、課に課長を、それぞれ置く。

2 前項の規定する職のほか、必要に応じて、次長、課長補佐、係長、主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、上司の命を受け、事務所の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を統括し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 所長は、上司の命を受け、三郡クリーンセンター又はふじかわ聖苑の所管する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について、所属の職員を指揮監督する。

7 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その処理について、所属の職員を指揮監督する。

8 主任は、係長又は主査を助け、相当困難な事務又は技術に従事する。

9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(相互援助)

第6条 事務局長又は課長は、その所掌事務が所属職員だけで完結できないと認めるとき、又は事務の処理に当たって緊急を要するときは、上司の指揮を受けて、他の課長に応援を求め、又はそれぞれの所属職員を相互に援助させ、その完結を期さなければならない。

2 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁忙に応じて相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

三郡衛生組合組織規則

令和3年12月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)