○三郡衛生組合建設工事等指名選考委員会設置要綱
令和3年1月12日
訓令第2号
(目的)
第1条 この委員会は、三郡衛生組合が発注する建設工事等の公正な実施を確保するために、本組合における建設工事等指名について必要な検討を行い、もって事業の適正な執行に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会は、三郡衛生組合建設工事等指名選考委員会(以下「選考委員会」)と称する。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員数名で組織する。
2 委員長は、三郡衛生組合事務局長をもって充てる。
3 委員は、南アルプス市戸籍市民課長、南アルプス市環境課長、中央市市民環境課長、市川三郷町生活環境課長、富士川町町民生活課長、昭和町町民窓口課長及び委員長が特に指名する者をもって充てる。
(会議)
第4条 選考委員会は、資格審査及び委員長が別に定める発注工事等の指名選定並びに入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。
(運営)
第5条 会議は、臨時必要に応じて開催する。ただし、緊急やむを得ない場合は、持ち回りによる審議をもって会議に替えることができるものとする。
2 委員長は、必要に応じ構成委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 会議に出席した者は、これにおいて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、三郡衛生組合事務局において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。