○三郡衛生組合財政調整基金条例
昭和52年6月18日
条例第11号
(設置)
第1条 三郡衛生組合は、財政の健全な運営に資するため、三郡衛生組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として、積み立てる金額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金のうちの積立額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情が著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 施設の新設、増設、改良及び大規模な補修工事費の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) その他管理者が必要があると認める経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。