○三郡衛生組合公有財産管理規則

昭和60年8月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公有財産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定するものをいう。

(公有財産の取得の手続)

第3条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、これを消滅させる等必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

2 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を具し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、性質又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 用途及び利用計画

(3) 取得予定価格並びに経費の支出科目及び予算額

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 契約方法及びその理由

(6) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(7) 関係公図又は図面等

(8) 登記事項証明書

(9) 建物の取得でその敷地が第三者の所有に属する場合は、その土地の面積、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(10) その他参考事項

(登記又は登録及び代金の支払)

第4条 登記し、又は登録することができる公有財産を取得したときは、速やかにその手続を行わなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記し、又は登録することができるものについてはその手続完了後、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第5条 所長は、公有財産について随時現況を調査するとともに、次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 使用目的の適否

(2) 公有財産台帳及び関係公図又は図面等と現況との照合

(3) 電気、ガス、給排水及び防火の設備その他施設の良否

(4) 土地の境界の確認

(5) 使用料又は貸付料の適否

2 所長は、その管理する公有財産について異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、重要なものについては、管理者に報告しなければならない。

(行政財産の所管換え)

第6条 行政財産の所管換えを受けようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(行政財産の用途の変更等)

第7条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者から行政財産の用途廃止の決裁を受けたときは、直ちに用途廃止財産報告書(様式第1号)に当該財産に係る関係書類及び関係図面を添えた書類を作成しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第8条 行政財産について法第238条の4第7項の規定による使用許可(以下「使用許可」という。)をしようとするときは、行政財産使用許可申請書(様式第2号)次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可の期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎

(6) その他参考事項

(普通財産の貸付け)

第9条 普通財産を貸し付けようとするときは、普通財産借受申請書(様式第3号)、契約書案及び関係公図又は図面等に次に掲げる事項を記載した書面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付料予定額並びに貸付料の歳入科目及び予算額

(4) 貸付料の納付の時期及び方法

(5) 貸付期間

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 無償又は減額貸付けの場合は、その根拠及び理由

(8) その他参考事項

(普通財産の貸付け以外の使用)

第10条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定等)

第11条 第9条の規定は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合に準用する。

(普通財産の譲渡)

第12条 普通財産を譲渡しようとするときは、契約書案及び関係公図又は図面等に次に掲げる事項を記載した書面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、性質又は譲渡の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 譲渡しようとする理由

(3) 処分予定価格並びに処分代金の歳入科目及び予算額

(4) 代金納付の時期及び方法

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 無償又は減額譲渡の場合は、その根拠及び理由

(7) その他参考事項

(建物等の取壊し)

第13条 普通財産に係る建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す建物等の所在地、種類、構造及び数量

(2) 取り壊す理由

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(4) 前号の経費の支出科目及び予算額

(5) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(6) 関係図面及び写真等

(7) その他参考事項

(交換の手続)

第14条 普通財産を交換しようとするときは、契約書案及び関係公図又は図面等に次に掲げる事項を記載した書面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得及び交換に供しようとする財産の所在地、種類、構造及び数量

(2) 交換しようとする理由

(3) 交換の条件

(4) 交換差金がある場合は、その措置並びに予算科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(7) その他参考事項

(公有財産台帳及び報告)

第15条 所長は、公有財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の種類又は性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 種類及び地目又は構造

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) 利用状況

(7) その他必要な事項

(台帳価格)

第16条 前条第4号の公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 株券 払込金額のあるものはその額

(5) 出資による権利 出資金額

(6) その他 適正な時価額

(台帳価格の改定)

第17条 前条の価格は、5年ごとにその年の3月31日現在において、管理者の定めるところにより公有財産を評価し、その評価により改定しなければならない。

2 台帳価格の改定は、前項に規定する場合のほか、亡夫、損傷その他公有財産の数量及び価格について著しい増減を生じた場合は、その都度行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用させ、又は貸し付けている公有財産については、この規則によって使用させ、又は貸し付けているものとみなす。

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三郡衛生組合公有財産管理規則

昭和60年8月26日 規則第5号

(昭和60年8月26日施行)