○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例

昭和52年6月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三郡衛生組合財産条例(昭和37年三郡衛生組合条例第4号)

(2) 議会の議決を経るべき財産、営造物及び契約に関する条例(昭和37年三郡衛生組合条例第5号)

(3) 競争入札以外の方法による契約に関する条例(昭和38年三郡衛生組合条例第6号)

(昭和52年12月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例

昭和52年6月18日 条例第3号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年6月18日 条例第3号
昭和52年12月24日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第1号