○三郡衛生組合特別会計設置条例

平成16年3月25日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。

(1) 三郡衛生組合し尿処理場事業特別会計

(2) 三郡衛生組合火葬場事業特別会計

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

三郡衛生組合特別会計設置条例

平成16年3月25日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年3月25日 条例第1号