○三郡衛生組合単純労務職員の給与に関する条例
昭和52年12月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、三郡衛生組合職員給与条例(昭和61年三郡衛生組合条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月12日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。