○三郡衛生組合各種委員の報酬及び費用弁償条例

昭和53年12月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、三郡衛生組合各種委員(以下「各種委員」という。)の報酬及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 各種委員の報酬は、別表第1に定める額にする。

(費用弁償)

第3条 各種委員が職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、別表第2に定めるところによる。

第4条 各種委員の費用弁償の支給は、この条例の定めるもののほか、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月7日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月6日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

監査委員

年額

識見委員 15,000円

議選委員 12,000円

運営委員会委員

年額

委員長 6,000円

委員 5,000円

公平委員会委員

年額

委員長 6,000円

委員 5,000円

別表第2(第3条関係)

種別

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

実費

37円

2,000円

10,000円

2,000円

県内

実費

37円

2,000円

9,000円

2,000円

三郡衛生組合各種委員の報酬及び費用弁償条例

昭和53年12月15日 条例第2号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和53年12月15日 条例第2号
昭和55年3月7日 条例第3号
昭和59年3月12日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第4号
平成元年3月6日 条例第5号
平成4年3月26日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第8号