○三郡衛生組合各種委員の報酬及び費用弁償条例
昭和53年12月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、三郡衛生組合各種委員(以下「各種委員」という。)の報酬及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 各種委員の報酬は、別表第1に定める額にする。
(費用弁償)
第3条 各種委員が職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、別表第2に定めるところによる。
第4条 各種委員の費用弁償の支給は、この条例の定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月7日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月6日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 | |
監査委員 | 年額 | 識見委員 15,000円 議選委員 12,000円 |
運営委員会委員 | 年額 | 委員長 6,000円 委員 5,000円 |
公平委員会委員 | 年額 | 委員長 6,000円 委員 5,000円 |
別表第2(第3条関係)
種別 | 鉄道賃 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
県外 | 実費 | 37円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
県内 | 実費 | 37円 | 2,000円 | 9,000円 | 2,000円 |