○三郡衛生組合慶弔規程
昭和58年11月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、管理者、副管理者、三郡衛生組合(以下「組合」という。)の職員及び議会議員(以下「関係者」という。)の慶弔に関し必要な事項を定めることにより支出の公正を図ることを目的とする。
(慶弔金)
第2条 慶弔金の支出は、次による。
(1) 関係市町の慶事に組合代表者として関係者が招待されたときの祝金は、5,000円
(2) 関係者が死亡した場合の香料は1万円、関係者の配偶者、子及び同居の父母が死亡したときは、5,000円
(3) 関係者が疾病等により引き続き2週間以上にわたり休養したときは、5,000円
(経費の支出)
第3条 経費は、管理者又は議長の交際費から支出する。
(その他)
第4条 特別の事情のある者の支出については、管理者と議長が協議の上これを定める。
附則
1 この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
2 三郡衛生組合慶弔規程(昭和44年三郡衛生組合規程第1号)は、廃止する。