○三郡衛生組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郡衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年三郡衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の2 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年三郡衛生組合規則第2号)第1条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、管理者の定めるところによる。
(条例第9条の規則で定める時間及び日数)
第8条 条例第9条の規則で定める日数は12日とし、同項の規則で定める時間は16時間とする。
2 第3条の2第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第11条 法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、三郡衛生組合職員の給与の支給に関する規則(昭和52年三郡衛生組合規則第1号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(育児休業に係る人事に関する発令書の交付)
第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事発令書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。