○三郡衛生組合職員の勤務時間に関する規程
昭和56年12月27日
規程第1号
(勤務時間の割振り)
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第2条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
(特別の勤務に従事する職員)
第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年1月1日から施行する。
○三郡衛生組合職員の勤務時間に関する規程
昭和56年12月27日
規程第1号
(勤務時間の割振り)
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第2条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
(特別の勤務に従事する職員)
第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年1月1日から施行する。
昭和56年12月27日 規程第1号
(昭和57年1月1日施行)
◆ | 昭和56年12月27日 | 規程第1号 |