○三郡衛生組合職員の勤務時間に関する規程

昭和56年12月27日

規程第1号

(勤務時間の割振り)

第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第2条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。

(特別の勤務に従事する職員)

第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。

この規程は、昭和57年1月1日から施行する。

三郡衛生組合職員の勤務時間に関する規程

昭和56年12月27日 規程第1号

(昭和57年1月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和56年12月27日 規程第1号