○三郡衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣言に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(緊急事態の場合における例外)

第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職務の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

三郡衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年2月20日 条例第1号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和38年2月20日 条例第1号
令和5年3月28日 条例第8号