○三郡衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他管理者が必要があると認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 三郡衛生組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年7月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、三郡衛生組合公告式条例(昭和37年三郡衛生組合条例第2号)第2条に規定する掲示場に掲示する方法で行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年11月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三郡衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成17年3月30日 条例第1号
令和元年11月12日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第3号