○三郡衛生組合職員勧奨退職特別措置要綱

昭和55年7月25日

訓令第1号

1 趣旨

職員に一定期間を限って退職を勧奨し、人事の刷新と行政能率の向上を図るものとする。

2 勧奨退職者

年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)及び年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)により次の各号のいずれかに該当する職員

(1) 一般職で58歳に達した者

(2) 単純労務職員で60歳に達した者

3 勧奨期間

勧奨退職年齢に達する1箇年前とする。

4 退職手当

この要綱により退職する職員に対しては、次の優遇措置を講ずる。

山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年山梨県町村総合事務組合条例第2号)の規定による退職手当を支給する。

5 退職の申出

この要綱により退職する職員は、勧奨期間中に第2項の年齢に達した日付の退職願を提出するものとする。ただし、希望によりその日付をその日以前とすることを妨げない。

6 退職発令

退職発令の日付は、第2項の年齢に達した日の月末とする。ただし、願い出のときの希望によりその日付以前とした者は、願い出のとおりとする。

7 勧奨の拒否

この勧奨を拒否した者については、翌年更に勧奨する。ただし、この場合の優遇措置については、別に定める。

8 その他

(1) 勧奨を受けない次の各号いずれかに該当する職員が特に退職を希望する場合には、この要綱による取扱いとする。

ア 一般職に属する勤続10年以上で55歳を超えたもの

イ 単純労務職で勤続10年以上58歳を超えたもの

(2) 非常勤職員、臨時職員、嘱託員及び休職中の職員には、この要綱は適用しない。

この要綱は、昭和55年8月1日から実施する。ただし、四周の状勢により年度ごとに更新することがある。

三郡衛生組合職員勧奨退職特別措置要綱

昭和55年7月25日 訓令第1号

(昭和55年8月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和55年7月25日 訓令第1号