○三郡衛生組合公平委員会傍聴規則
昭和61年3月20日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郡衛生組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議の当日公平委員会事務局において交付するものとする。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(4) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者
(5) 前各号に掲げる者のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。