○三郡衛生組合監査委員条例
昭和39年1月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 監査委員については、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(定例監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定に基づき、必要があると認める監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による請求に基づく監査並びに法第199条第5項及び法第243条の2第3項の規定による要求に基づく監査等を行うときは、当該請求又は要求があった日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(決算証書類等の審査)
第6条 法第233条第2項の規定により、決算及び証書類等が審査に付されたときは、5日以内に意見を付けて、管理者に回付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。