○三郡衛生組合幹事会規程

昭和63年3月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三郡衛生組合規約(昭和37年三郡衛生組合規約第1号)第3条に規定する事務の共同処理を円滑かつ効率的に推進するための幹事会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 幹事会は、関係市町の衛生関係担当課長をもって組織する。

(任務)

第3条 幹事会は、次の事項について連絡調整を図る。

(1) 三郡衛生組合(以下「組合」という。)の計画策定に関する事項

(2) 組合の計画に基づく事業の実施及び管理に関する事項

(3) 組合予算の編成に関する事項

(4) その他必要な事項

(会議)

第4条 共同処理する事務の推進及び計画に基づく事業の実施に関し、管理者が特に必要があると認めるときは、幹事会の会議(以下「会議」という。)を開くことができる。

(会議の招集)

第5条 会議は、管理者が招集する。

2 会議招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(会議の主宰)

第6条 会議は、組合の事務局長が主宰する。

(異動の報告)

第7条 構成市町の長は、幹事が異動等により変更したときは、後任者の職氏名及び異動年月日を直ちに管理者に報告しなければならない。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

三郡衛生組合幹事会規程

昭和63年3月10日 訓令第1号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
昭和63年3月10日 訓令第1号