○三郡衛生組合運営委員会規則
昭和57年12月1日
規則第3号
(設置)
第1条 三郡衛生組合(以下「組合」という。)の業務の運営に関する事項を審議するため、三郡衛生組合運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員は、次の者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 組合議会議長
(2) 組合議会議員(13人)
(3) 南アルプス市東南湖区住民(5人)
(役員)
第3条 委員会に、次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、委員中の議員の職にある者から選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その職にあるため委員となった者の任期は、その職の在職期間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
(任務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項につき管理者からの諮問に応じて答申し、重要事項については、意見を具申するものとする。
(1) し尿処理運営に関すること。
(2) 火葬場運営に関すること。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、三郡衛生組合職員をもってこれに充てる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三郡衛生組合し尿処理運営委員会規則(昭和51年三郡衛生組合規則第2号)は、廃止する。
附則(平成11年6月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。