○三郡衛生組合議会公印規程

昭和37年5月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 三郡衛生組合議会(以下「組合議会」という。)の公印は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 組合議会印

(2) 組合議会議長印

(3) 議会運営委員長印

(公印のひな形、書体等)

第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は、別表第1及び別表第2による。

この規程は、昭和37年5月15日から施行する。

(令和元年11月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

公印名

ひな型

書体

寸法

用途

組合議会印

てん書

方25

ミリメートル

組合議会文書

一般用

組合議会

議長印

方17

ミリメートル

組合議会

運営委員会

委員長印

方24

ミリメートル

別表第2(第3条関係)

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三郡衛生組合議会公印規程

昭和37年5月15日 訓令第1号

(令和元年11月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年5月15日 訓令第1号
令和元年11月14日 規程第1号