○三郡衛生組合議会公印規程
昭和37年5月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 三郡衛生組合議会(以下「組合議会」という。)の公印は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 組合議会印
(2) 組合議会議長印
(3) 議会運営委員長印
附則
この規程は、昭和37年5月15日から施行する。
附則(令和元年11月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
公印名 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 用途 |
組合議会印 | あ | てん書 | 方25 ミリメートル | 組合議会文書 一般用 |
組合議会 議長印 | い | 同 | 方17 ミリメートル | 同 |
組合議会 運営委員会 委員長印 | う | 同 | 方24 ミリメートル | 同 |
別表第2(第3条関係)
あ | い | う |