○三郡衛生組合議会運営委員会条例
平成8年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 三郡衛生組合議会(以下「組合議会」という。)に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、組合議会の運営に関して協議懇談し、議員相互間の連絡協調をとげ、会議の円滑なる運行を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 委員会の委員の定数は、10人とする。
2 委員は、議長が会議に諮って指名する。
3 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。
4 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
5 委員の任期は、議員の任期によるものとする。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 議長から要求のあったとき、又は委員の半数以上から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員長の権限)
第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。