○三郡衛生組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和37年7月11日
条例第1号
三郡衛生組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月12日条例第1号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郡衛生組合議会の定例会の回数を定める条例の規定は、平成28年1月1日から適用する。
○三郡衛生組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和37年7月11日
条例第1号
三郡衛生組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月12日条例第1号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郡衛生組合議会の定例会の回数を定める条例の規定は、平成28年1月1日から適用する。
昭和37年7月11日 条例第1号
(平成28年3月29日施行)
◆ | 昭和37年7月11日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和56年9月12日 | 条例第1号 |
◇ | 平成28年3月29日 | 条例第1号 |