○三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑条例
平成16年4月8日
条例第2号
(設置)
第1条 三郡衛生組合(以下「組合」という。)は、住民の福祉増進と環境衛生の向上に資するため、火葬施設として、三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑(以下「ふじかわ聖苑」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふじかわ聖苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三郡衛生組合火葬場ふじかわ聖苑 | 南アルプス市東南湖2165番地 |
(管理)
第3条 ふじかわ聖苑の管理は、組合が行う。
(使用の許可)
第4条 ふじかわ聖苑を使用しようとする者は、三郡衛生組合規約(昭和37年三郡衛生組合規約第1号)第2条に規定する市町(以下「関係市町」という。)から交付された死体埋火葬許可証等をもって、三郡衛生組合管理者(以下「管理者」という。)の使用許可を受けたものとする。
2 管理者は、ふじかわ聖苑業務に支障がないと認めるときは、関係市町以外の者についても、ふじかわ聖苑を使用させることができる。
(使用の制限)
第5条 管理者は、ふじかわ聖苑の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 ふじかわ聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める区分により使用料を使用前までに納付しなければならない。ただし、時間外火葬の使用料は、それぞれ5割増しとする。
(使用料の減額又は免除)
第7条 管理者は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により使用させなくなったとき、又は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失によりふじかわ聖苑又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の助成)
第10条 関係市町の住民が火葬場の使用許可を願い出た際、修理等やむを得ない理由により火葬場の業務を他市町村等に委託した場合は、その者に係る火葬場使用料とふじかわ聖苑の火葬場使用料との差額を助成する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三郡衛生組合立火葬場設置に関する条例の廃止)
2 三郡衛生組合立火葬場設置に関する条例(昭和40年三郡衛生組合条例第7号)は、廃止する。
(三郡衛生組合火葬場使用料条例の廃止)
3 三郡衛生組合火葬場使用料条例(昭和42年三郡衛生組合条例第4号)は、廃止する。
附則(平成16年9月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月12日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | 適用 | |
関係市町の住民 | 関係市町以外の住民 | ||
年齢12歳以上の者 | 20,000円 | 60,000円 | 1体につき |
年齢12歳未満の者 | 16,000円 | 50,000円 | 1体につき |
死胎 | 8,000円 | 25,000円 | 1胎につき |
改葬 | 11,000円 | 35,000円 | 1件につき |
人体分離 | 8,000円 | 25,000円 | 1件につき |
胞衣及び産褥物 | 8,000円 | 25,000円 | 1件につき |
霊安室 | 8,000円 | 15,000円 | 1室につき |
備考
1 「関係市町の住民」とは、次の場合をいう。
(1) 死亡者(死胎については、その父又は母)が、申請時に関係市町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 人体分離については、手術等により身体の一部を失った者が、申請時に関係市町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 胞衣及び産褥物については、関係市町の病院等から搬入されたものであること。
(4) 改葬については、関係市町に埋葬されている遺骸であること。
2 「関係市町以外の住民」とは、前項各号の規定以外の場合をいう。