○三郡衛生組合公告式条例
昭和37年7月11日
条例第2号
(条例の公布)
第1条 三郡衛生組合(以下「組合」という。)の条例は、管理者がこれに署名し、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して公布する。
第2条 前条の条例の公布は、南アルプス市、中央市、市川三郷町、富士川町及び昭和町の市役所及び町役場の掲示板に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前2条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、組合の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(平成21年12月25日条例第3号)
この条例は、平成22年3月8日から施行する。